2020/10/07
【静岡】《民法218条》「隣地・隣家から流れてくる雨水」オリモ

静岡県清水町長伏。施工現場の都合で水勾配や排水設備も設置できないことや、お隣さんに雨水が流れないようにしなければならないことなどが理由で採用された。なお、施工のオリモ社は生コンポータル古くからのお得意様であり、常に新製品について積極的にご採用いただく恩人のような会社さん。
製造:長岡生コンクリート(担当:まさつぐ)、施工:オリモ(1.75m3/16m2、100mm厚、3名、1時間)。
雨水を隣の土地に流れ込ませることはできない(民法218条)
(出典:https://www.nishikawa-law.com/case/civil/578.html)。
「お隣さんに雨水が流れないようにしなければならない」
採用理由として何気に多いのが、これ。
改めてググってみたところ、あるじゃん、あるある。
「お隣の敷地から雨水が流入してきてむかついた」的なトラブル。
ボーガンとかはまだのようだが、確かに身近な人にもこの手のトラブルに巻き込まれてる人はいた。
そうなのだ。
雨水は自らの敷地の中で管理しなければならない。
お隣さんに流出させてはならない。
しかも、民法218条にまできちっと明記されている法律だったとは。
施工Before。
排水設備はみられない。
水勾配もつけられなかったという。
もし仮に排水設備を「お隣さんに流出しないように」設置するとなると大ごとになるだろう。
数十万の追加工事なんてこともよくある話だ。
それが、「透水性コンクリートの土間コンを施工するだけ」で解消される。
さすがは長岡生コンクリートの古からのお客様、有限会社オリモだ。
施工開始。
同社は常に新しい製品についての感度が高い。
「こんなの見つけてきましたよ!」
駆け出しの頃はいつも熱心に話を聞いてくださる前社長の元を訪ねてはあれこれご意見を頂戴していたものだ。
その1つが、透水性コンクリート《ドライテック》だった。
どんな提案でも熱心に耳を傾けていただき、そして必ずどこかで使ってみようとしていただいた。
今もこうして透水性コンクリートを普段使いしていただいている。
そして、水はけ問題のソリューションとしてきちんとドライテックがお役に立っている。
感動と感謝でいっぱいです。
いつも大変お世話になっております。
施工After。
完成写真の撮影はおなじみ現場調査を主に担当するえりこさんから。
水勾配もないため水平を取る必要もない物置の設置は楽だったはずだ。
こちらがアップ写真。
目視できるように表面には空隙と呼ばれる隙間が無数にみられる。
この隙間を伝って雨水は路盤下に浸透していく。
舗装が排水設備と言っても過言ではない。
この性能により「隣地への雨水の流出」は避けられることになる。
排水設備を設置していたら数十万円の工事になっていたところだった。
⚫︎参考記事:「材料は《高い》のにどうして《安い》駐車場になるの?」土間コン vs 透水性コンクリート
民法218条「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」
天下国家はやはり僕たちの味方だったようだ。
知らなんだ。
民法が透水性コンクリートの普及の後押しをしていただなんて。
「直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物」
の、「その他の工作物」はまさに、既往の土間コンクリート(通常の生コンを用いて施工されたもの)のことだ。
こちとら法律のバックアップがあるということになる。
透水性コンクリートは「その他の工作物」にならない。
つまり、透水性コンクリートなら法律違反を犯さない!。
雨の日住宅地を練り歩いて雨水を隣地に流出させてる家を見つけてお隣さんにクレームをたきつければまさにマッチポンプ!!!笑。
(売り上げが伸びず本当に困ったらやるかもしれない笑)。
知らないうちに天下国家の後ろ盾まで得ていた透水性コンクリート《ドライテック》。
「おいおい、お隣さん。雨の日の度に雨水がこちらに流入してきてるんだけどなんとかならない?」
そんなトラブル相談は生コンポータルにお寄せください笑。
当社顧問弁護士とともにトラブル解決を受け終えるかも?!
(冗談です)。
宮本充也